節税対策を勉強して1円でも税金を節約しましょう。こちらでは節税に関することを少し紹介していますので、節税対策のお役に立てれば幸いに思います。
自動車税、自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金です。5月31日が支払期限で納付書がご自宅等に送られてきます。納付書には証明書がついていますが、納税しないと車検が受けられないようになっています。節税対策として、もし年の途中で新車を購入する場合、残りの月数分の税金を支払う事になりますが、ここでひとつ!この場合もし7月1日に登録しても7月31日に登録しても、この7月分に課税されないのです。ということは、月初めに登録すれば、その月の分が節税となるわけです。節税対策として新車購入は月初めですね。軽四の場合は、4月1日時点の所有者が1年分として税金を払います。ということは、4月2日に軽四を購入すれば1年分の節税対策となるのです。逆に4月2日に手放しても4月1日現在には立派な所有者となりますので、税金を納めなければなりませんので、節税対策として3月31日までに売却等しなければなりません。
雑損控除について、火事や盗難、災害などで被害を受けた場合、税金を払う余裕が無くなります。そんな時の節税対策が、雑損控除です。この節税対策は、詐欺などは被害者にも落ち度があるということで適用されないそうなのでお気をつけください。適用は、火事や盗難、災害などに限られており、対象も住宅、家財、衣服など生活に欠かせない生活必需品のみです。しかし別荘や書画などは贅沢品として対象にはなりません。そして、店舗や機械設備などの事業用資産も対象となりません。雑損控除の計算方法は、「災害関連支出−5万円または、「住宅家財等の損失額−火災保険などの補填−(その年の所得金額の合計x10%)」となっています。これは、年末調整ではできませんので、確定申告をしなければなりませんが、被害にあった場合それが適応されるのかどうかは判断が難しいので、最寄りの税務署で相談を。
誰しも人間は必ず死ぬのですが、その際、多額の財産や借金を残して死ぬとそれを遺産といいます。その遺産を巡って兄弟等がいろいろ問題を起こすようですね。これは映画やテレビだけの世界ではなく実際に起こるそうです。相続税の節税対策は、簡単にいうと「遺産を残さない」これが答えです。変に多額の遺産を残すと前にも言ったように兄弟達が壮絶なバトルを繰り広げることにもなり、兄弟等の中が悪くなってしまいます。残さなかった残さないで、「どんだけぇ〜」といわれそうですが、節税対策のためここは心を鬼にして、気持ちよく使い切りましょう(笑)でも少しでも残る家族に遺産を残しておきたいと思うのであれば、生前贈与等を上手に利用して行う節税対策もあります。贈与税には基礎控除がありますので、これをうまく使えば節税対策になります。