所得税率は、所得が多ければ多いほど税率が高くなる超過累進税率になっているのです。こちらでは所得税率について少し紹介していますので、所得税率について参考になれば幸いです。
所得税率は平成19年から変更になりました。従来の所得税率は、課税所得が330万円以下の場合、所得税率が10%で控除額はありませんでした。そして課税所得が330万円超〜900万円以下は20%で33万円、900万円超〜1,800万円以下が30%で123万円、1,800万円超〜は37%で249万円でした。平成19年から更に細分化され、課税所得が195万円以下が所得税率5%で控除なし、課税所得が195万円超〜330万円以下が所得税率10%で控除額9万7,500円、課税所得が330万円超〜695万円以下が所得税率20%で控除額42万7,500円、課税所得が695万円超〜900万円以下が所得税率23%で控除額63万6,000円、課税所得が900万円超〜1,800万円以下が所得税率33%で控除額153万6,000円、課税所得が1,800万円超〜が所得税率40%で控除額279万6,000円に変更されました。(※課税所得の1,000円未満の端数は切り捨てです。)課税所得が400万円の場合は400万円×20%−42万7,500円=37万2500円になります。
所得税は、1年間に得た所得の合計に対して課税されますが、所得税の対象となる所得には、10種類あります。その所得の種類によって、それぞれ計算の仕方や確定申告の有無が違ってきますので注意が必要です。1.国債・地方債・社債や預貯金の利子、金銭信託、貸付信託収益の分配金などの利子所得これらは確定申告は不要です。株式の配当金、信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金なども確定申告は不要です。土地、建物に関する不動産所得は、確定申告が必要です。小売業、製造業、サービス業などの自営業者の事業所得も確定申告が必要です。勤務先で受領する給与などは、源泉分離課税されるので確定申告は不要です。土地、建物などの資産売却での収入、ゴルフ会員権、骨とう品、美術品、貴金属の売却で得た収入も確定申告が必要です。営利目的ではなく、労働や資産からの収益でもない所得の一時所得も確定申告が必要です。退職所得は勤務年数によりますので税務署に相談しましょう。その他山林所得や雑所得も確定申告が必要です。所得税率も大事ですがことらも良く覚えておきましょう。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの、1年間の個人の所得に対して課税されます。所得税を計算する場合には、全収入から必要経費や赤字分、そして税法上で認められた所得控除などを差し引いた金額を所得税率でかけた金額です。所得税の具体的な計算方法は、上記の所得から必要経費や赤字分を差し引いた金額を出します。1年の売り上げが2000万円で仕入れや人件費などが1000万円だとすれば事業所所得は1000万円になります。この時他に赤字所得があればその分を引きます。ただし生活に必要のない美術品、宝石や競馬等の赤字分は計算できません。そして申告する年から3年前までに赤字があった場合も所得金額から引くことができます。そして税法上で認められている社会保険控除や生命保険控除、損害保険控除、扶養控除配偶者控除、配偶者特別控除など15種類ある所得控除を差し引いて課税所得を計算します。それで所得税の対象となる金額の課税所得としてでてきますので、それに所得税率をかけると実際の税額となります。